1947-11-01 第1回国会 衆議院 鉱工業委員会 第27号
第五條に事業勞働の作成に關し「命令の定めるところにより」とありますが、これを命令に委任せず、具體的に出炭高、使用勞務者、所要資金、所要資材、所要運送手段等を明示するに止める等、簡單化する意思はありませんか。
第五條に事業勞働の作成に關し「命令の定めるところにより」とありますが、これを命令に委任せず、具體的に出炭高、使用勞務者、所要資金、所要資材、所要運送手段等を明示するに止める等、簡單化する意思はありませんか。
第二章の炭鑛管理についての質問でありますが、第五條の二項に、石炭局長の事業勞働に對する變更命令は削除する意思がないかということについて。前にも申し述べました通り、すでに稼行中の炭鑛の毎四半期の事業勞働のごときを、當該炭鑛を所管區域にもつにすぎぬ全國にわずか四つの石炭局長が命令をすることは無意味である、かように思うのでありますが、この點について御答辯を願いたいのであります。
我々電氣事業勞働者といたしまして、もう終戰以來今日まで一日もこの電力の増強のことについて念願を離れたことはありません。ただ一日も早く日本の電力事情を豐かにすることによつて、一日も早く平和日本を建設したい、そのためには是非電氣事業を完全に社會化、民主化して行かなければならないと考えております。
次に政府以外の者の行う職業紹介事業、勞働者の募集については、現行法ではその規定はなく、命令に委任しておりまするが、從來の國家統制の建前から或いは禁止し、或いは嚴重な制限を加えておるのであります。
次に政府以外のものの行う職業紹介事業、勞働者の募集等につきましては、現行法ではこの規定は多く命令に委任してありますが、從來の國家総制の建前から、あるいはこれを禁止、あるいは嚴重な制限を加えておるのでございまするが、本法案におきましては、新憲法の趣旨に基きまして、個人活動の自由を尊重し、弊害のない限り廣く職業紹介事業、勞働者の募集活動を認めると同時に、弊害あるものに對しては從來よりも罰則を強化したのでございます